2023.04.7
【不動産譲渡所得税について徹底解説】1/2
皆様こんにちは、株式会社PLUS RINGです!
早速ですが『不動産譲渡所得税』とは何かご存じですか?
「不動産を譲渡(売却)した際に必要になってくる税金?」とふわっと認識している方が多いと思います。
今回はそんな『不動産譲渡所得税』についての解説になります!
不動産の譲渡所得税とは
不動産譲渡所得税とは、土地や建物を売却した際の利益にかかる所得税の一種です。
所得税は原則的に総合課税ですが、土地や建物の譲渡所得税は他の所得と分離して計算し、
確定申告により納税する申告分離課税制度となっております。
課税対象の譲渡所得金額の計算方法は以下の通りとなります。
【収入金額】-(【取得費】+【譲渡費用】)
-【特別控除】=【譲渡所得金額】
【収入金額】→通常土地や建物を売却した際に買主から受領する金銭の額
【取得費】 →売却する土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費等
ㅤ※相続で取得したものなど取得費が不明な場合や収入金額の5%相当額を下回る場合、
収入金額の5%相当額を取得費とすることができる(概算取得費)
【譲渡費用】→土地や建物を売るために直接かかった費用等。仲介手数料、貸家の立退料等
【特別控除】→居住用財産を売却した際の3,000万円の控除など
この譲渡所得金額に税率をかけて納税額を割り出します!
この税率は所有している期間によって長期譲渡・短期譲渡に分けられます。
※相続や贈与で取得した場合は、被相続人や贈与者の取得費や取得時期を引き継ぐ
長期譲渡・短期譲渡の判断は?
所有期間が5年以内の場合→短期譲渡
所有期間が5年超の場合→長期譲渡
※この所有期間の判断には譲渡(売却)した年の1月1日時点を基準日として、何年所有していたのかを判断します。つまり1月に譲渡しても12月に譲渡しても、その年の1月1日時点で5年になっていない場合は短期譲渡になってしまうのです。
短期譲渡・長期譲渡の判断例
譲渡所得の税率は?
短期譲渡所得の税率
所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=計39.63%
長期譲渡所得の税率
所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=計20.315%
例)Aさんは2016年6月1日に5,000万円で取得した居住用財産を2021年12月1日にBさんに1億円で譲渡した。
その際の譲渡費用は仲介手数料300万円のみです。その際の税金の計算式は以下になります。
ㅤ➀1億円 - ②5,000万円 - ③300万円 - ④3,000万円 = ⑤1,700万円
➀収入金額 ②取得税 ③譲渡税 ④特別控除 ⑤課税譲渡所得
1,700万円×39.63%(短期譲渡所得)=6,737,100円(所得税+復興特別所得税+住民税)
※基礎的な知識をもとに作成した簡易な計算例になります。特例などを利用した場合など実際の納付金額とは異なる場合がございます。
まとめ
➀不動産譲渡所得税は所得税の一種であり、
他の所得税とは分離して計算し確定申告にて納税する申告分離課税制度を採用している
②取得費が不明な場合でも収入金額の5%相当額を取得費とすることができる
③居住用の財産を譲渡した際は3,000万円特別控除などの特例がある
④所有期間が5年以内か5年超かによって税率は異なる(基準日は譲渡した年の1月1日)
⑤相続や贈与によって取得した場合は、被相続人や贈与者の取得費や取得時期を引き継ぐ
今回は「不動産譲渡所得税」について一緒に学んできました。
譲渡によって短期的に利益を上げようとしたり、新居の購入費用に充てようと思っていても
納税額が高額になり「思っていたより手元に残るお金が少ない…」となる可能性があります。
必要な知識を身につけて、税理士に相談して計画的に譲渡(売却)を行うことが大切です♪
次回は今回でも少し述べた譲渡所得の「特別控除」や、「軽減措置」について一緒に学んでいきましょう♪
当社は兵庫県尼崎市を拠点とし、
中古マンションの売買仲介やリノベーションを軸に活動しております。
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