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【手付金ってどういうお金?】

2023.02.12

【手付金ってどういうお金?】

 

皆様こんにちは、株式会社PLUS RINGです!

 

不動産の売買では契約時に買主が売主に一定の金銭を手付として支払うのが通常です。

売買契約の履行(売買代金の支払いと不動産の引き渡し)時に

売買代金の一部として充当されるのが一般的です。

今回はそんな『手付金』について解説していきます♪

 

 

手付金の種類

①解約手付

契約成立後であっても相手方が履行に着手する前であれば、

契約解除することができる手付を解約手付といいます。

買主は手付金全額を放棄(手付流し)、

売主は受け取った手付金の倍額を買主に支払うこと(手付倍返し)で契約を解除することができます。

特に定めがない場合、『手付金』とは解約手付を指しています。

 

②違約手付

違約手付とは、買主違約の契約解除の場合には手付が違約金として没収され、

売主違約の契約解除の場合には手付を返還し、かつこれと同額を違約金として支払うことをいいます。

多くの売買契約において手付金には違約手付の意味が付与されています。

 

③証約手付

証約手付とは、契約が成立したという証拠として交付される手付です。

一般的に手付の授受は、売買成立を証明するものとなります。

 

 

手付けの意義 

一般的な不動産契約での手付金は、解約手付と証約手付の2つの意味を兼ねています。

なお、手付流し・手付倍返しによる契約解除はいつまでも可能なわけではなく、

契約の相手方が『履行の着手』を行なった時点からは契約解除ができません

『履行の着手』とは、買主が代金の一部として内金を支払ったり、

売主が物件の引渡しや登記の準備を始めたこと等をいいます。

また、相手方が契約の履行に着手した後に債務不履行があった場合は、損害賠償請求などが発生します。

ちなみに手付金の額は一般的に売買代金の5~10%と言われており、

物件価格が2,000万円であれば「100~200万円」、4,000万円なら「200~400万円」程度になります。

※手付金を安く設定しすぎると、買主からの容易な解約をされてしまう恐れもあるので、高すぎず安すぎない価格設定が必要になってきます。

 

 

手付金は必ず必要なのか? 

物件購入の申込があった場合、売主は営業活動をいったんストップしますので

安易な気持ちで購入申込・キャンセルをされると営業活動に支障をきたします。

そのため、「物件を購入する意思がしっかりある」という証として手付金は重要な意味を持つのです。

高額にはなりますが、現金で用意できなければ売買契約を結ぶことを拒否される可能性もあります。

また、手付金の放棄もしくは倍返しをすれば売買契約を解除することも可能なので

不動産売買に伴うトラブルを回避するためにも手付金は必ず必要なものになります

 

 

いかがでしたでしょうか?

不動産購入をすると必ず必要になる『手付金』

契約時に大きい金額を用意するのは大変で不安もありますよね。

しかし、この記事の通り重要な意味があると理解していただければ

不動産の契約時にも納得して気持ちよく契約ができると思います!

 

当社は兵庫県尼崎市を拠点とし、

中古マンションの売買仲介やリノベーションを軸に活動しております。

自社設計×自社施工なので低コスト×ハイクオリティなご提案が可能!!

物件購入にあたってのご不明点・ご質問等、
些細なことでもお気軽にお問い合わせ下さい♪

 

 

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