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【広告価格のみで家が買えるのか?諸費用の内訳】

2022.07.5

【広告価格のみで家が買えるのか?諸費用の内訳】

 

皆様こんにちは!株式会社PLUS RINGです!!

 

今回は物件広告に記載の金額のみで家が買えるのか?についてです!

広告に記載されている物件価格で購入できるのでしょうか?

その他費用はないのでしょうか…?

 

さっそく結論から申し上げますと広告金額では購入できません

 

広告に記載の金額はあくまで『物件価格』であり

不動産購入には物件価格とは別に『諸費用』が必要になります。

ちなみに、諸費用とは物件価格のおおよそ7%程となっております。

 

それでは『諸費用』とはどんなものが含まれているのでしょうか?

 

 

『諸費用』とは?

◇ローン事務手数料/保証料

→不動産購入では保証人は必須ではありませんが、万一に備えて『保証会社』の利用が必要です。

ㅤもしローン返済ができなくなった場合に保証会社が残債務を支払うための代位弁済保証です。

ㅤおおよそ借入額の2.2%程度となります。

 

◇金消契約時の印紙代

→住宅ローンの契約時に必要な印紙代は借入額によって決まっています。

ㅤ例)5,000万以下で¥20,000 /5,000万以上で¥60,000

 

◇火災保険料

→住宅ローンを組む場合は加入必須です。

ㅤ火災保険に加入していない状態で火災が発生すると億単位の費用を自費で払わなければなりません。

ㅤ日本は自然災害が多いので、火災保険に加入しないことはあまりにも高リスクです。

 

◇登記費用

→不動産を購入した際にその不動産の物理的状況や権利関係を明らかにするために行うものです。

ㅤ所有権移転・抵当権設定のために必要な「登録免許税」と

ㅤ手続きをしてくださる司法書士の先生への報酬額があります。

 

◇管理費等清算金

→マンションの引渡し日を基準とし、管理費と修繕積立金を日割り精算することになります。

ㅤ引渡しの前日までを売主、引渡し日以降を買主が負担するのが一般的です。

 

◇契約時印紙代

→売買契約時に必要な印紙代は金額によって決まっています。

ㅤ例)税抜き5,000万以下で¥10,000 /税抜き5,000万以上で¥30,000

※2022.7.5時点による。

◇固定資産税精算額

→固定資産税は毎年1月1日に所有者として登録されている者に対して課されます。

ㅤ不動産の引き渡し日によっては売主が不合理になるので、実際の取引では不動産の所有期間を考慮し、

ㅤ固定資産税の年額を日割計算して『固定資産税清算金』として売主に支払うことになっています。

 

◇仲介手数料

→契約手続きや紹介手数料として不動産会社に支払うお金を『仲介手数料』といいます。

ㅤ仲介手数料には、宅地建物取引業法により定められた上限額があり

ㅤ下記上限額を超える仲介手数料を請求した場合は法令違反となります。

 

売買代金 計算方法
200万以下 取引価格 × 5%
200万超~400万以下 取引価格 × 4% +2万
400万超 取引価格 × 3% +6万

 

 

いかがでしたでしょうか?

諸費用の内訳項目は多いです!

上記の他にも引っ越し費用や、新しい家具の購入費用が必要になるので

余裕を持った資金計画を立てる必要があります。

広告価格に惑わされず現実的な価格帯を計算し、理想のお家を共に探しましょう!

ご不明点・ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ♪

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