2022.08.19
【不動産取得税について徹底解説!】2/2
皆様こんにちは!株式会社PLUS RINGです!
前回は『不動産取得税とは何か』というテーマで不動産取得税の基本的な部分について解説しました!
今回のテーマは、前回の最後に少し触れた『軽減措置』についてです!!
「詳しいことはわからないけど、税金が少なくなるならぜひ活用したい!」
そういう方々は是非一緒に学んでいきましょう♪
不動産取得税の軽減措置とは?
不動産取得税の税率は基本的に4%ですが、
2024年(令和6年)3月31日までに取得した住宅家屋と土地に対しての税率は3%となります。
この軽減措置は前回もお話しさせて頂きました。
さらに、これに加えて新築住宅や中古住宅等に対して
不動産価格(評価額)から一定の金額を控除できる軽減措置があります。
新築住宅の軽減措置
〈適用要件〉
・居住用の不動産であること
・住宅の延べ床面積が50㎡(1戸建以外は40㎡)~240㎡
〈控除額〉
新築住宅の購入・住宅の建築(新築・増築・改築)1戸につき1,200万円控除
(不動産価格(評価額)-1,200万円) × 3% となります。
さらに新築あるいは増改築後の建物が
「長期優良住宅」の認定を受けた場合は控除額が1,300万円になります。
中古住宅の軽減措置
〈適用要件〉
・居住用の不動産であること
・住宅の延べ床面積が50㎡(1戸建以外は40㎡)~240㎡
・ア.昭和57年(1982年)1月1日以後に新築されたもの
ㅤイ.新耐震基準に適合していることが証明されたもの(住宅取得日前2年以内に終了)
ㅤアかイのどちらかを満たすこと
〈控除額〉
(不動産価格(評価額)-築年次ごとに決められた控除額) × 3% となります。
中古住宅の控除額は築年次ごとに決められており、次のとおりです。
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新築年月日 | 控除額 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
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例えば、平成元年4月に建てられた
不動産価格(評価額)1,500万円の中古住宅を取得した場合
1,500万円-1,000万円=500万円になり、そこに税率3%をかけて15万円になります。
土地の軽減措置
〈新築住宅の場合の適用要件〉
・新築住宅で、建物の不動産取得税要件を満たしていること
・次のいずれかに該当すること
ア)土地を取得してから3年以内にその土地上に住宅を新築すること。
ㅤㅤかつ、住宅が新築されるまで、その土地を所有していること。
イ)住宅の新築前に先行して取得した土地を譲渡した場合、
ㅤㅤ土地取得から3年以内に譲渡相手がその土地の上に住宅を新築していること。
ウ)住宅を新築後から1年以内に、その住宅を新築した人が
ㅤㅤその住宅の敷地(土地)を取得していること。(土地を借りていた場合など)
〈中古住宅の場合の要件〉
・土地と住宅の取得者が同じであること
・取得した住宅が中古住宅の軽減措置の要件を満たしていて、
ㅤなおかつ土地の取得が住宅取得前後の1年以内であること。
〈控除額〉
(不動産価格(評価額) × 1/2 ×3%) - 軽減額
㋐45,000円
㋑(土地1㎡当たりの価格(評価額)×1/2)×(住宅の床面積の2倍(最高200㎡))×3%
㋐㋑のいずれか多い方の額になります。
例えば、100㎡の評価額1,200万円の土地を購入した場合、
㋑は 6万円 × 200 × 3% =36万円となり、
(1,200万円 × 1/2 × 3%)-36万円=マイナス18万円になり税額は0円になります!
※不動産価格(評価額)が1/2になる特例は令和6年(2024年)3月31日までに取得したものが対象
では今回のまとめになります!
➀土地と住宅家屋の税率は3% ※2024年(令和6年)3月31日までに取得
②新築住宅は1,200万円の特別控除がある
③中古住宅は築年次ごとに100万円~1,200万円の特別控除がある
④土地の評価額は1/2になる ※2024年(令和6年)3月31日までに取得
⑤土地には割り出された税額を減額できる軽減措置がある
その時代ごとに税金を軽減する優遇措置が設けられております。
その優遇措置を上手く活用しながら、不動産の購入を検討してみて下さい♪
もっと詳しい説明が聞きたい!他にも気になる事がある!等ございましたら
些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください😊♪