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【不動産取得税について徹底解説!】2/2

2022.08.19

【不動産取得税について徹底解説!】2/2

 

 

皆様こんにちは!株式会社PLUS RINGです!

 

前回は『不動産取得税とは何か』というテーマで不動産取得税の基本的な部分について解説しました!

今回のテーマは、前回の最後に少し触れた『軽減措置』についてです!!

「詳しいことはわからないけど、税金が少なくなるならぜひ活用したい!」

そういう方々は是非一緒に学んでいきましょう♪

 

 

不動産取得税の軽減措置とは?

不動産取得税の税率は基本的に4%ですが、

2024年(令和6年)3月31日までに取得した住宅家屋と土地に対しての税率は3%となります。

この軽減措置は前回もお話しさせて頂きました。

さらに、これに加えて新築住宅や中古住宅等に対して

不動産価格(評価額)から一定の金額を控除できる軽減措置があります。

 

 

 

新築住宅の軽減措置

〈適用要件〉

・居住用の不動産であること

・住宅の延べ床面積が50㎡(1戸建以外は40㎡)~240㎡

 

〈控除額〉

新築住宅の購入・住宅の建築(新築・増築・改築)1戸につき1,200万円控除

(不動産価格(評価額)-1,200万円) × 3%  となります。

さらに新築あるいは増改築後の建物が

長期優良住宅」の認定を受けた場合は控除額が1,300万円になります。

 

 

中古住宅の軽減措置

〈適用要件〉

・居住用の不動産であること

・住宅の延べ床面積が50㎡(1戸建以外は40㎡)~240㎡

・ア.昭和57年(1982年)1月1日以後に新築されたもの

ㅤイ.新耐震基準に適合していることが証明されたもの(住宅取得日前2年以内に終了)

ㅤアかイのどちらかを満たすこと

 

〈控除額〉

(不動産価格(評価額)-築年次ごとに決められた控除額) × 3%  となります。

中古住宅の控除額は築年次ごとに決められており、次のとおりです。

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

築年月日 控除額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円

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例えば、平成元年4月に建てられた

不動産価格(評価額)1,500万円の中古住宅を取得した場合

1,500万円-1,000万円=500万円になり、そこに税率3%をかけて15万円になります。

 

 

土地の軽減措置

〈新築住宅の場合の適用要件〉

・新築住宅で、建物の不動産取得税要件を満たしていること

・次のいずれかに該当すること

ア)土地を取得してから3年以内にその土地上に住宅を新築すること。

ㅤㅤかつ、住宅が新築されるまで、その土地を所有していること。

イ)住宅の新築前に先行して取得した土地を譲渡した場合、

ㅤㅤ土地取得から3年以内に譲渡相手がその土地の上に住宅を新築していること。

ウ)住宅を新築後から1年以内に、その住宅を新築した人が

ㅤㅤその住宅の敷地(土地)を取得していること。(土地を借りていた場合など)

 

〈中古住宅の場合の要件〉

・土地と住宅の取得者が同じであること

・取得した住宅が中古住宅の軽減措置の要件を満たしていて、

ㅤなおかつ土地の取得が住宅取得前後の1年以内であること。

 

〈控除額〉

(不動産価格(評価額) × 1/2 ×3%) - 軽減額

㋐45,000円

㋑(土地1㎡当たりの価格(評価額)×1/2)×(住宅の床面積の2倍(最高200㎡))×3%

㋐㋑のいずれか多い方の額になります。

 

例えば、100㎡の評価額1,200万円の土地を購入した場合、

㋑は 6万円 × 200 × 3% =36万円となり、

(1,200万円 × 1/2 × 3%)-36万円=マイナス18万円になり税額は0円になります!

※不動産価格(評価額)が1/2になる特例は令和6年(2024年)3月31日までに取得したものが対象

 

 

 

では今回のまとめになります!

➀土地と住宅家屋の税率は3% ※2024年(令和6年)3月31日までに取得

②新築住宅は1,200万円の特別控除がある

③中古住宅は築年次ごとに100万円~1,200万円の特別控除がある

④土地の評価額は1/2になる ※2024年(令和6年)3月31日までに取得

⑤土地には割り出された税額を減額できる軽減措置がある

 

その時代ごとに税金を軽減する優遇措置が設けられております。

その優遇措置を上手く活用しながら、不動産の購入を検討してみて下さい♪

 

もっと詳しい説明が聞きたい!他にも気になる事がある!等ございましたら

些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください😊♪

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