2022.08.6
【不動産取得税について徹底解説!】1/2
皆様こんにちは!株式会社PLUS RINGです!
早速ですが、『不動産取得税』とは何かご存じですか?
「不動産を購入したら色んな税金を支払わないといけないのだろうな…」
と漠然と思っている方は多いと思います。
そこで今回は支払いが必要な税金の1つである『不動産取得税』について
全2回に分けて徹底解説します!それでは早速いってみましょう♪
不動産取得税とは?
不動産取得税とは不動産を売買・贈与などで所有した場合、
また所有物件として新築・増築した際に都道府県が課税する地方税のことを指します。
※相続の場合は非課税になります。
納税の時期は管轄の都道府県によって異なるのであくまで目安ですが、
取得後の3カ月から1年未満に納税することになり、そのための資金調達が必要になります。
ちなみに、納税金額は次の計算式で求められます。
税額=不動産価格(評価額)×標準税率(3%)
※土地と住宅家屋の場合
税率は基本4%ですが、住宅家屋と土地は税率が3%となります。
※2024年(令和6年)3月31日までに取得したものが対象となります。
計算の元となる不動産価格とは実際の購入価格ではなく、
その不動産の「固定資産税評価額」のことを指します。
この固定資産税評価額は実際の不動産購入価格の70%となることが多く、
例えば購入金額3,000万円の不動産の場合は、固定資産税評価額2,100万円となります。
この場合の税額は2,100万円の3%となり63万円となります。(あくまで概算になります。)
さらに、重要なのは不動産取得税に適用される軽減措置です!!
この軽減措置によって、納税額は基本の計算式で算出された金額よりも
さらに低い金額で納税することになりますので、積極的に活用していきましょう♪
軽減措置に関しての情報は次回詳しく説明致します!
では今回のまとめになります!
➀不動産取得税は都道府県が課税する地方税
②相続による取得は非課税
③土地と住宅家屋の税率は3% ※2024年(令和6年)3月31日までに取得
④計算に適用される不動産価格は購入価格ではなく固定資産税評価額(購入価格の70%が目安)
⑤要件を満たせば評価額から一定の金額が控除される軽減措置がある
もっと詳しい説明が聞きたい!そのほかにも気になることがある!など
些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください😊♪