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【不動産取得税と固定資産税の違い】

2022.12.23

【不動産取得税と固定資産税の違い】

 

皆様こんにちは!株式会社PLUS RINGです!!

 

今回は『不動産取得税』『固定資産税』の内容と、

これらの税金の違いについて解説します!

不動産を購入をした際に支払いの義務が発生する『税金』

どうしても苦手意識を持たれる方が多い分野ですが

ご自身で納付する必要のあるものなのでしっかり理解しておきましょう♪

 

 

不動産取得税

『不動産取得税』とは、土地や建物などの不動産を取得した人に対し

1回限りで都道府県が課税する地方税です。

不動産取得とは家屋の新築・増改築はもちろん、不動産の交換・贈与等による取得も含まれます。

税額は『課税標準額×税率』で計算されます。

この課税標準額とは法律上はその不動産の価格のことですが

実務では固定資産税評価額(以下、評価額)と呼ばれる公的な価格が使われます。

この評価額は時価よりも低いのが通常で、実際の不動産購入価格の70%となることが多く、

例えば購入金額3,000万円の不動産の場合の評価額は70%の2,100万円(概算)となります。

 

税率は原則4%ですが、土地と住宅については2024年3月31日の取得まで3%に引き下げられており、

宅地も同じく2024年3月31日までは評価額の2分の1が課税標準額となっています。

 

不動産取得税の税率

ㅤ【原則】        【軽減措置】…2024年3月31日まで
ㅤㅤ宅地……×4%       宅地……評価額×1/2×3%
ㅤㅤ住宅……×4%       住宅……評価額×3%

 

 

 

固定資産税

『固定資産税』とは毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に

土地家屋又は償却資産(事業用の機械など)の所有者として登録されている人に対してかかる税金です。

固定資産税の税額も『課税標準額×税率』で計算されます。

税率は1.4%が標準ですが、市区町村によって異なる場合もあります。

固定資産税は所有者である限り毎年課税され、郵送される納税通知書に従って納付します。

 

また、市街化区域内の土地及び家屋に対しては

別に都市計画税が課税され固定資産税と併せて納付することになっています。

 

 

 

都市計画税

『都市計画税』とは、都市計画事業や土地区画整理事業を行う市町村が

その事業に必要となる費用に充てるために市街化区域内の不動産に課す税金です。

課税するかどうかは、市町村の自主的な判断に委ねられています。

税額は『​​固定資産税評価額×標準税率』で計算され、

土地・建物とも税率は評価額の0.3%が上限となっていますが、

個々の市町村の考えに基づいた税率が設定されるので自治体により異なります。

都市計画税にも一定条件を満たせば、税額が軽減される特例が認められています。

 

 

少し難しい税金関係のお話ですがご理解いただけましたでしょうか?

今回の記事が、皆様のお役に立てれば幸いです😊

 

弊社は兵庫県尼崎市を拠点とし

中古マンションの売買仲介やリノベーションを軸に活動しております。

自社設計×自社施行なので低コスト×ハイクオリティなご提案可能!!

物件購入の際の注意点や資金計画について詳しくお話しさせていただけますので

ご不明点・ご質問等あればお気軽にお問い合わせ下さい♪

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