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【火災保険と地震保険~Part1~】

2023.06.3

【火災保険と地震保険~Part1~】

 

皆様こんにちは、株式会社PLUS RINGです!

早速ですが『火災保険・地震保険』とは何かご存じですか?

「物件購入や賃貸契約の際に加入するもの」と漠然と理解している方が多いと思いますので

今回は『火災保険と地震保険』について一緒に詳しく学んでいきましょう!

 

 

 

火災保険・地震保険とは?

火災保険と地震保険は補償内容が全く異なる別の保険です。

火災保険とは火災をはじめ落雷・水災・風災・盗難などにより

建物や家財などに損害が生じた場合等に保険金が支払われる保険制度になります。

これに対して地震保険とは地震や噴火、またはこれらによる津波を原因として、

建物や家財に損害が生じた場合等に保険金が支払われる保険制度になります。

火災保険のみに加入している場合、地震を原因とする損害には保険金は支払われません。

また、地震保険は単体では加入することができず火災保険のオプションという位置付けになり

火災保険に地震保険を付帯している人の割合は全国平均で69.0%です。(2021年度地震保険付帯率)

地震大国といわれる日本では、地震保険も併せて加入している方が多い傾向にあります。

 

 

【火災保険で補償されるもの・されないもの】

 

 

 

火災保険の加入は必須?

火災保険の加入に法的な義務はありませんが、

住宅ローン契約時や、賃貸借契約時の契約の条件になっている為に加入するケースがほとんどです。

これには、失火責任法の影響があると言われており、

2015年度の内閣府調査データによれば火災保険加入率は82%と、

任意加入保険としては比較的高い加入率となっております。

 

 

失火責任法とは?

明治32年に制定された法律を失火責任法といいます。わずか1条しかない法律で

「失火の場合は、損害賠償はしなくて良い。ただし重大な過失の場合を除く。」という内容です。

日本では木造住宅が狭い敷地に隣接して建築されていることが多いことから

類焼による被害が極めて大きいということが制定の背景にあったといわれています。

失火者自身も自分の財産を焼失し、賠償能力を喪失している可能性が高く

そのような状況で火災被害を失火者に要求するのは過酷であると考慮したのです。

 

条文の「重大な過失(重過失)」とは、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をいいます。

重過失でなければ隣家に火が燃え移ってしまっても賠償は発生しないということです。

反対に、隣家から燃え移った火事で建物や家財に損害が生じても賠償請求することができません。

つまり損害の補填は自分自身で行う必要があるということです。

 

 

 

賃貸借契約の場合は?

先述の『失火責任法』により失火者による近隣の方への責任は緩和されますが、

賃貸マンション等に入居している場合は貸主に対して損害賠償責任を負うことになります。

これは、賃貸借契約により借りた部屋を返す際に原状回復義務が生じるからです。

この損害賠償については重大な過失がなくても貸主に対して支払う必要があります。

 

 

 

まとめ

➀火災保険・地震保険は任意加入であり加入の法的義務はないが、加入率は約82%

ㅤ(2015年度内閣府の調査データによる)

②火災保険と地震保険は補償内容が異なり、地震保険単体では加入できない

ㅤ火災保険に地震保険を付帯している人の割合は全国平均で69.0%。(2021年度地震保険付帯率)

③隣家からの火災による損害でも失火責任法により損害請求が出来ない場合がある

④賃貸借契約の場合重大な過失がなくとも、原状回復義務に伴い貸主へ損害賠償請求を負う

 

今回は「火災保険と地震保険」の基本的なことについて一緒に学んできました、

様々な災害の発生が相次いでいる昨今、保険に加入して万が一に備えるということは大切です。

次回は「火災保険と地震保険」の保険料や税額控除などについて一緒に学んでいきましょう!

 

当社は兵庫県尼崎市を拠点とし、

中古マンションの売買仲介やリノベーションを軸に活動しております。

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