2023.05.8
【不動産の印紙税について徹底解説】
皆様こんにちは!株式会社PLUS RINGです!
早速ですが、『印紙税』とは何かご存じですか?
「印紙って契約書や領収書に貼る収入印紙のこと?」と何となく思っている方は多いと思います。
そこで今回は『印紙税』について一緒に学んでいきましょう!
不動産に関わる印紙税とは?
印紙税とは収入印紙を課税文書に貼って納める「国税」になります。
不動産に関わる課税文書には、不動産の譲渡契約書や建設工事の請負契約書、住宅ローン等のための金銭消費貸借契約書などがございます。
非課税文書には、建物の賃貸借契約書などがございます。
※土地賃貸借契約書には印紙税がかかります。
印紙税額はどうやって決まるの?
印紙税額は課税文書に記載された契約金額に応じて定まります。契約金額に応じた印紙税額、受取金額に応じた印紙税額は以下になります。
印紙税の軽減措置とは?
「所得税法等の一部を改正する法律」により、租税特別措置法の一部が改正され、
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については令和6年3月31日までに
作成されるものについて、印紙税の軽減措置が適用されます。(最大50%の軽減)
※例えば、令和5年5月8日に売買価格3,000万円の中古戸建を購入した際の不動産売買契約書には本来2万円の印紙を貼付しなければならないのですが、軽減措置の特例で50%減額された1万円の印紙を貼付すればOKということになります!
収入印紙の消印とは?
印紙税は、課税文書に収入印紙を貼付して、それを消印することによって納付したことになります。
消印のない収入印紙は、印紙法8条の2の規定により認められないため、印紙税を納付しなかったことになり印紙不消印の過怠税が課税文書に対して課されます。
※印紙が貼られていない場合は本来納付すべき金額の3倍、印紙は貼られているが消印がない場合には印紙の額面金額が課せられます。しかし、契約自体は有効のままになります。
※消印を行う目的としては収入印紙の再使用防止です。同じ収入印紙を使いまわすことができないように、使用した際には消印をしなければなりません!
消印のOK・NGの例
電子契約の場合では収入印紙税は不要?
国税庁のホームページでは、電子契約に関する文書は印紙税が非課税になることは明確には記載されていません。しかし、国税庁のホームページにある「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について(別紙1-3)」にて、紙の契約書では課税される注文請書を、電子ファイルでメールを使って契約した場合の法解釈が記されています。
『注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされていない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものとする。』
上記の解釈から、電子契約に添付したPDFファイルやファックスによる契約書、電子契約書の取り交わしは「文書を作成したこと」にはならないため、印紙税は非課税とされています。
では今回のまとめになります!
➀印紙税は課税文書記載の契約金額に応じた収入印紙を貼付することによって納付する国税である
②課税文書には不動産譲渡契約書や建設工事請負契約書、金融消費貸借契約書などがある
③建物賃貸借契約書は印紙税の課税対象にはならないが土地賃貸借契約書は課税対象にあたる
④不動産譲渡契約書と建設工事請負契約書の印紙税には令和6年3月31日まで印紙税額が軽減される
措置が設けられている(最大50%軽減)
⑤収入印紙に消印をしなければ納税しなかったことになり、過怠税が課せられる
※契約書としては有効のまま
⑥印紙税は基本的に紙で印刷された課税文書にかかってくるので、電子契約の場合は非課税
今回は「印紙税」について一緒に学んできました。
不動産取引に関する税金の中では少額の部類にあたるかもしれませんが、令和6年3月31日までの軽減措置が設けられておりますので、特例を適用できるうちに購入を検討するのもいいかもしれません!
※税制や税率、経過措置等の特例は投稿日時点でのものであり、将来的に変更される場合がございます
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